2008年02月19日

真摯協定

不動産の売買には色々な形式の書類がでてきます。

個人のマイホーム購入では『買い付け申し込み書』

に始まり重説、契約書があり

住宅ローンの申し込み書、金銭消費賃借契約書など

署名、押印する事が多いですね。

収益物件、投資物件でも同じなのですが

『開発物件』になってくると少し違ってきます。

売り主、買い主、お互いがリスク回避に慎重になります

売買金額が大きいのですから当然です。

企業対企業の売買では書面の一語一句に神経を使っています。

弁護士が書面を作成する事も多々あります。

開発が承認されただけで資産価値が何倍にもなるのですから

書面は慎重です。

売り主が違約金(ペナルティー)を支払ってでも解約したほうが

儲かる!となれば契約解除してきます。

そのため
『売り主側から契約解除出来ない条文!』などが付いてきたりします。

ですから契約書締結前にお互いの意志を確かめ合う事が重要になってきます。

金銭授受の後ではトラブルも大きくなりがちです。

そのためにも『協定書』などでお互いを拘束しあうのが無難でしょう

真摯協定






Posted by kakutani at 13:29│Comments(0)
 
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